奇をてらった広告だって作りたい
消費者は、商品がどんな効果・効能をもたらすのかはっきり分かった上で購入決定の意思を固めます。その一番大切な効果・効能を“超絶ふんわりとした表現”でしか表現できないこのもどかしさ。奇をてらった広告を作りたい。けれど「薬事」がある限り、表現の幅を広げることはなかなか難しいのが現実です。これこそ本末転倒。
そんな中、この薬事法と戦いながら通販のライターを腕一本でやってのけている方たちを、私は大勢見てきました。通販専門にライターをやっている人は本当にすごいのです。うまいこと薬事法をくぐり抜けながら、尚且つ買わせたくなる文章を紡ぎあげるのです。
広告を見る時はどうしてもデザインに目が行きがちですが、今後“ナマ物系”の通販広告を見かけることがあったら、文章のほうにもぜひ注目してみてください。そして、「あ、コレうまいな!」という表現を見つけたら、日々薬事法と戦う私にぜひこっそり教えてください。
※今回、“ナマ物”という表現を使っていますが、これは私が勝手に作った例えですので、業界関係者の方たちが同じように使っているかは分かりかねますのでご了承ください。